まち関
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184(1条)。◦代位による登記の登記識別情報(6条)◦法務省令への委任(7条)○1:3不動産登記令4条の特例等を定める省令(平17省令22号)◦申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外不動産登記規則183条1項1号(登記完了通知)は,権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令5条1号に掲げる登記をした場合には,適用しない(16条)。⑴ 本法は,「特定市街化区域農地」(2条1項)の固定資産税の課税の適正化を図るに際し,同農地の宅地化を促進するため行われるべき事業の施行,資金に関する助成,租税の軽減その他の措置につき必要な事項を定める⑵ 「特定市街化区域農地」とは,地方税法(附則19条の2第1項)に規定する市街化区域農地で,都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び首都圏整備法(2条1項)等に規定する都市整備区域内にあるものの区域内に所在するもののうち,地方税法附則19条の3の適用を受ける市街化区域農地をいう(2条1項)。⑶ 同農地の所有者から土地区画整理事業の施行の要請を受けた市(3条)は,施行の障害となる事由がない限り,当該事業を施行する(5条)。19:17(12:5) 特定市街地区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地促進臨時措置法(昭48法律102号)

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