まち関
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20 交通機関  18520:1 都市鉄道等利便増進法(平17法律41号)交通機関とは,人の移動や物の輸送,情報の伝達に関する機関の総称で,鉄道・航空機・船舶・自動車及び道路・橋梁など,多くは運輸施設のことをいう。交通機関は,固定設備と移動可能設備とに分けられ,中でもその輸送力の高さと利便性で代表的な存在が鉄道である。鉄道は,大量輸送ができるだけでなく,自然環境への負荷が少なく,定時性や安全性に優れるという利点がある。また,専用の鉄軌道上で案内,運転されるという特性上,多数の車両を連結して一括運転ができ,一度に大量の旅客や貨物を運送することが可能である。本法は,都市鉄道の利便性を高めるため,既存の鉄道施設を有効活用しながら「速達性の向上」と「駅施設の利用円滑化」を促進し,併せて,駅施設と駅周辺施設を一体的に整備することで交通結節機能の高度化を図ることを目的として創設された(1条)。⑴ 鉄道事業法の特例a 認定構想事業者が速達性向上計画の認定を受けたときは,当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業のうち,鉄道事業法による認可を受けなければならないものについては,当該許可又は認可を受けたものとみなす(9条1項)。b 認定速達性向上事業者は,鉄道事業法に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは,当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続によることができる(同条2項)。c 認定駅施設利用円滑化事業者は,鉄道事業法基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事20 交通機関

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