216て(所有権の登記の登記事項の追加関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第551号通達)号通達)て,ローマ字氏名を,添付情報として,ローマ字氏名を証する情報を提供する。ただし,代位により登記を申請する場合その他の登記名義人となる者等以外の者が登記を申請する場合において,登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるためローマ字氏名を証する情報の提出が困難であるときは,例外的にローマ字氏名を申請情報として提供しないこととして差し支えない。○民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについ○不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日付け法務省民二第552
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