まち関
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【本書の記述方法】IV1 見出しを3段階(一部4段階)に細分化し,その箇所には,どういうことが書いてあるかを明らかにしました。見出しは,目次であると同時に索引としても利用できます。2 文章は,次の公用文及び法令に関する通達等に従いました。ただし,法令を引用する場合は,そのまま表記しました。a 公用文作成の要領(昭27.4.4内閣甲第16号,昭56.10.1改訂)b 公用文における漢字使用等について(平22.11.30内閣訓令第1号)c 法令における漢字使用等について(平22.11.30内閣法制局総総第208号)3 本文の補足説明などについては,参考事例のコーナーを設けて,説明の仕方を変え,あるいは関連する事項の説明をしました。4 関係する通達・回答は,法務省民事局のほか国土交通省発出のものを含めました。5 索引は,事項ごとに区分し,利用しやすいようにしました。用語及び条文は,すべて掲載することは避け,参照すべき箇所のみに限定しました。6 引用条文は,次のように表記しました。1条,2条  1条又は2条  1条及び2条2条・1条  2条が準用する1条2条;1条  1条又は2条  1条及び2条  2条が準用する1条

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