xvi 目 次イ 効 果 833 同時死亡の推定 85⑴ 規定の趣旨及び沿革 85⑵ 適用範囲 87⑶ 同時死亡の効果874 相続開始の場所 92第4節 相続回復請求権941 趣 旨 942 法的性質96⑴ 学 説96ア 形成権説 96イ 請求権説 96ウ 相続権の有無の確認をも認める説 97エ 訴権説 98⑵ 判 例983 共同相続と相続回復請求との関係 99⑴ 問題の所在 99⑵ 学 説99⑶ 判 例100ア 最大判昭和53年12月20日【85】まで 100イ 最大判昭和53年12月20日【85】以後 1034 当事者 106⑴ 請求権者 106ア 真正相続人 106イ 利害関係人 106ウ 包括受遺者 107エ 相続権を侵害された相続人の相続人 107オ 相続分の譲受人 109カ 法定代理人 109キ 特定承継人 110
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