判相1
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xx 目  次位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者」 185ア 故 意 185イ 「刑に処せられた」 188⑵ 民法891条2号「被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者」 190⑶ 民法891条3号「詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者」 190⑷ 民法891条4号「詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者」 190ア 趣 旨 190イ 相続に関する遺言 191ウ 被相続人による遺言行為 191エ 詐欺行為・強迫行為及び因果関係 192オ 故 意 195⑸ 民法891条5号「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者」 196ア 趣 旨 196イ 行 為 196ウ 遺言の有効性 208エ 故 意 214オ 遺言書保管制度 2214 欠格の効果 222⑴ 当然発生主義 222⑵ 受遺能力の喪失225⑶ 相対性225⑷ 欠格と戸籍との関係 225⑸ 欠格と登記との関係 225

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