判相1
31/58

7 相続債務の弁済 4678 相続債権の帰属 468⑴ 不可分債権 468⑵ 連帯債権 469⑶ 可分債権 4699 相続債務の帰属 469⑴ 可分債務 469⑵ 連帯債務 471⑶ 不可分債務 473第3節 相続と登記 4761 登記義務の承継 476⑴ 相続登記がなされていない場合 476⑵ 相続登記がなされている場合 476⑶ 不動産が未登記である場合 476⑷ 遺産分割協議により特定の相続人名義で登記されている場合 4762 相続による権利移転そのものの対抗4783 被相続人と相続人の二重処分 4794 相続財産取得の対抗 480⑴ 法定相続分 480⑵ 指定相続分 481ア 平成30年法律72号による民法改正前 481イ 平成30年法律72号による民法改正後 482⑶ 特定相続財産の取得 4835 相続に関する登記手続 485⑴ 相続による登記485⑵ 数次相続における中間省略登記 489⑶ 登記権利者の相続の場合の登記方法 4926 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律24号)による不動産登記法の改正 494目  次 xxvii

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る