判相1
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⒀ 令和3年の民法の一部改正(令和3年法律24号) 土地所有者が死亡しても,相続登記がなされないことなどから,所有者が判明せず,又は判明しても連絡がつかない,いわゆる所有者不明土地が増加している。所有者不明土地は,管理の放置による環境悪化を招くほか,公共事業の用地買収や民間の土地取引の障害となっていることから,①所有者探索の負担の軽減,②所有者不明土地の利用・管理の適正,③遺産分カ 権利行使の方法① 手 続(民1050条2項本文) 特別の寄与に関する処分は,寄与分の制度と異なって遺産分割手続から独立しており,遺産分割に関する事件が家庭裁判所に係属していない場合であっても,家庭裁判所に対して特別寄与料の請求をすることができる(寄与分制度についての民904条の2第4項参照)。② 管 轄(家事216条の2第1項) 特別の寄与に関する処分の審判事件の管轄については,遺産分割に関する審判事件の管轄(家事191条1項)と同様に,相続が開始した地を管轄する家庭裁判所に管轄が認められる。③ 保全処分(家事216条の5) 特別の寄与に関する処分については保全処分が認められる。〈第2 遺言書保管法〉 遺言書保管法の要点は以下のとおりである。 第1に,遺言者が遺言書保管所(全国の法務局のうち法務大臣の指定する法務局)において,自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請することができる制度を創設し,その申請手続,遺言書の保管や遺言書に係る情報の管理の方法,遺言者の死亡後の相続人等による遺言書保管事実証明書(遺言書保管所における関係遺言書の保管の有無を明らかにした証明書)や遺言書情報証明書(遺言書の画像情報(遺言書保管法7条2項1号))等当該遺言書に関する事項を証明した書面の交付請求手続等を定めている。 第2に,遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所における検認の手続(民1004条1項)を要しないとされる(遺言書保管法11条)。第1節 序  節 21

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