判相2
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【例1】121312 被相続人甲には,妻A,甲とAとの間の嫡出子B及びC,甲と乙女との間の嫡出でない子Dがおり,相続財産は6,000万円である。各自の相続分は次のとおりである。妻Aの相続分  6,000万円× =3,000万円嫡出子B,C,Dの各相続分  6,000万円× × =1,000万円 なお,改正前の民法900条4号ただし書前段は,子のうちに嫡出子と嫡出でない子がある場合には,嫡出でない子の相続分は嫡出子のそれの2分の1としていた。しかし,最高裁大法廷決定平成25年9月4日【1】により,民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が違憲であると判断されたため,「民法の一部を改正する法律」(平成25年法律94号)が成立し,同部分を削除する改正がされた。したがって,嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等である。イ 嫡出でない子a 立法の経緯 改正前の民法900条4号ただし書前段の規定の立法理由について検討する。明治民法1004条は,「同順位ノ相続人数人アルトキハ其各自ノ相続分ハ相均シキモノトス但直系卑属数人アルトキハ庶子及ヒ私生子ノ相続分ハ嫡出子ノ相続分ノ2分ノ1トス」と定めており,これについて,起草委員穂積陳重は,第187回法典調査会において,「丸デ嫡出子ト同ジ相続分ヲ受クルト云フコトハ,法律ガ愈々婚姻ト云フモノヲ認メテ又親族関係ト云フモノハ婚姻ガ一番相当ナル親族関係ノ本トシマシタ以上ハ,嫡出子ト云フモノガ其父母ノ跡ヲ財産ノ点ニ付テモ継グト云フノヲ本則A甲乙CDB第4節 相 続 分 3

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