判相2
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【例4】△×○×133414【2】 被相続人に配偶者,直系卑属ともになく,直近の直系尊属である父が相続放棄し,母は相続開始前既に死亡している場合に,父方の祖父及び母方の祖父が生存しているときは,上記祖父両名が相続人となり,その相続分は2分の1ずつである。 被相続人甲には,妻A,父母双方を同じくする兄弟姉妹B,C,Dがおり,相続財産は6,000万円である。各自の相続分は次のとおりである。妻Aの相続分  6,000万円× =4,500万円全血兄弟姉妹B,C,Dの各相続分  6,000万円× × =500万円8 第3章 相続の効力ウ 兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合 兄弟姉妹の相続分は4分の1,配偶者の相続分は4分の3である。 兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は4分の1を均分したものとなる(民900条4号本文)【例4】。ただし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1である(民900条4号ただし書)【例5】。ここでいう父母には,実父母のみならず養父母を含む【3】。したがって,実父母あるいは養父母のいずれかを同じくすれば全血の兄弟姉妹となり,一方の実父母が他方の養父母である場合も同様である【4】【5】。A甲BCD昭和32年4月16日民事甲774号民事局長回答

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