判相2
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【例5】△×34○A甲BCD25151414子でない)を有する妻丁と夫丙との間にDを有する丙,丁夫妻があり,乙,丙が死亡し,甲,丁が婚姻,甲はC,Dを養子とし,丁はA, 被相続人甲の相続人には,妻A,父母双方を同じくする兄弟姉妹B,C,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹Dがおり,相続財産は6,000万円である。各自の相続分は次のとおりである。○×妻Aの相続分  6,000万円× =4,500万円全血兄弟姉妹B,Cの各自の相続分  6,000万円× × =600万円半血兄弟姉妹Dの相続分  6,000万円× × =300万円【3】 被相続人の実母の死亡後に実父と縁組をした養子の相続分は,被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。【4】 1 甲,乙夫妻間にA,Bの二子があり,また他方,丙,丁夫妻間にC,Dの二子があり,乙,丙が死亡し,甲,丁が婚姻,甲はC,Dを養子とし,丁はA,Bを養子とした後,甲,丁が死亡し,その後Aが死亡したため兄弟姉妹が相続人になる場合において,B,C,Dの相続分は平等である。2 甲,乙夫妻間にA,Bの二子があり,他方嫡出でない子C(丙の昭和29年4月1日法曹会決議新要録130頁,法曹時報6巻5号100頁第4節 相 続 分 9

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