判相2
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Bを養子とした後,甲,丁が死亡し,その後A,C,Dのいずれか1人が死亡し兄弟姉妹が相続人になる場合において,A,B,C,Dの相続分は平等である。3 亡甲,亡乙夫妻間にA,B,Cの養子があり,A,Bが実父母a,bの嫡出子であり,Cが実父母d,cの嫡出子であり,A,Bの実方にA,Bと父母双方を同じくするD,Eがある場合でAが死亡し,兄弟姉妹が相続人になるときにB,C,D,Eの相続分は平等である。4 亡甲,亡乙夫妻間にA,B,C,Dの養子があり,A,Bが実父母a,bの嫡出子で,Cがbの嫡出でない子であり,Dが実父母d,cの嫡出子である場合で,Aが死亡し,兄弟姉妹が相続人になるときに,B,C,Dの相続分は平等である。【5】 亡甲,亡乙夫妻間にA,Bの二子があり,BがCの養子となり,その後CはDと婚姻し,C,Dの間にEが生まれ,Cが既に死亡している場合において,Bが死亡したときの相続人はA,Eであり,その相続分はAが3分の2,Eが3分の1である。⑶ 代襲相続分 代襲相続は相続人たるべき子又は兄弟姉妹が相続開始以前に死亡し,又は相続権を失った場合に,その者の子又は直系卑属によって行われる(民10 第3章 相続の効力エ 被相続人に配偶者がなく,子,直系尊属又は兄弟姉妹だけが相続人である場合 子,直系尊属,兄弟姉妹のそれぞれのグループが相続財産全体について民法900条4号に従って均分する。オ 配偶者だけが相続人である場合 配偶者が相続財産全部を単独相続する。被相続人に伯叔父母,従兄弟姉妹がいても,これらの者は相続人とはならない。昭和31年3月8日民事甲322号民事局長回答昭和32年6月27日民事甲1119号民事局長回答

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