判相2
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【例6】D×甲BAC乙EF13亡Dの子E,Fの各相続分1312子B,Cの各相続分12121212 第3章 相続の効力イ 兄弟姉妹の代襲相続人の相続分 兄弟姉妹の代襲相続人となる子の相続分は,その子の代襲相続人となる直系卑属の相続分の定め方に応じて定められる(民法901条2項)【例7】。 被相続人甲には,妻Aと子B,C,Dがあり,Dは甲より先に死亡している。Dには,妻乙との間に子E,Fがある。相続財産は6,000万円である。各自の相続分は次のとおりである。妻Aの相続分  6,000万円× =3,000万円  6,000万円× × =1,000万円  6,000万円× × × =500万円

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