判相2
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【例7】F△DGA甲△E○×B×C×△×1334兄弟姉妹Dの相続分1412131314143 相続分の指定 被相続人甲には,妻Aがいるが,Aとの間には子はなく,父母も死亡しているが,兄弟姉妹B,C,Dがいる。しかし,B,Cは甲に先立って死亡しており,Bには子E,Fがおり,Cには子Gがいる。相続財産は6,000万円である。各自の相続分は次のとおりである。妻Aの相続分  6,000万円× =4,500万円  6,000万円× × =500万円兄弟姉妹亡Bの子E,Fの各相続分  6,000万円× × × =250万円兄弟姉妹亡Cの子Gの相続分  6,000万円× × =500万円⑴ 趣 旨 民法902条は,被相続人が,遺言で,共同相続人の全部又は一部の者について,法定相続分の割合と異なった割合での相続分を定めることができ,また,これを定めることを第三者に委託することができるとする。これを相続分の指定といい,指定された相続分を指定相続分という。第4節 相 続 分 13

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