1離婚とは,どのようなことをいうのですか。1QA第 1 概 説 離婚とは,有効に成立した婚姻を,夫婦がその生存中に当事者の意思に基づいて解消することです。 わが国における離婚には,①当事者の合意により,離婚の届出を戸籍事務管掌者である市区町村長にし,それが受理されることにより成立する協議離婚(民763条・764条・765条,戸76条,戸規57条)と,②当事者間で離婚についての合意が調わない場合に,当事者が裁判所に離婚の訴え(申立て)を提起して,裁判所の関与の下に,調停離婚の成立,審判・判決の確定,訴訟中における和解の成立・請求の認諾によって効力を生ずる裁判上の離婚があります(民770条,人訴2条・31条・37条,民訴266条・267条,家事244条・257条・268条1項・284条・287条,戸77条・63条,戸規57条2項)。〔参考文献〕 「最新体系・戸籍用語事典」416頁概 説第 1
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