2離婚は,届出をすることによって成立するというのは,どういう離婚のことですか。2QA第 1 概 説1 届出による協議離婚の成立 協議離婚は届出によって成立します(民763条)。 協議離婚をする場合は,離婚の届書に必要事項を記載し(戸76条,戸規57条),夫婦の双方及び成年の証人2人以上が署名して,市区町村長に届出をします。その届出を市区町村長が受理したときに協議離婚は成立します(民764条・739条・765条)。 協議離婚は,夫婦が離婚をすることについての合意があれば足り,離婚の理由を届書に記載する必要はありません。離婚の合意は,届書に当事者が署名をすること及び2名以上の証人の署名によって証明されることになります。2 戸籍の届出人及び証人の押印義務の廃止 協議離婚(民764条)の届出については,同法第739条の婚姻の届出の規定を準用しているので,離婚の届出は,同条2項のとおり当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で,又はこれらの者から口頭で,しなければならないこととされています。 書面でする離婚の届書には上記1のとおり必要事項を記載し,届出人が,これに署名し,印をおさなければならない(改正前戸29条)とされていたが,押印義務は廃止され,署名で足りることになりました。このことについて,令和3年8月27日付け法務省民一第1622号法務省民事局長通達においては,次のとおり示されています。「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律37号)が令和3年5月19日に公布され,同法により戸籍法の一部が改正され,本年9月1日から施行されることに伴い,戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令40号)が公布され,本年9月1日から施行されることになりました。
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