第3版 戸籍のためのQ&A「離婚届」のすべて
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5QA⑴ 離婚意思4協議離婚は,当事者間に離婚をする意思がないときは,離婚は無効であるとされていますが,離婚をする意思というのは,どういうことをいうのですか。1 実質的成立要件 離婚する意思とは,婚姻関係にある夫婦が,その婚姻関係を解消する意思です。 協議離婚は,戸籍法上の届出を市区町村長にし,それが受理されることによって離婚は成立します(民764条・739条・765条)が,判例は,離婚意思について「協議離婚の届出は協議離婚意思の表示とみるべきである」(昭和34.8.7最高裁判決・民集13巻10号1251頁)としていますから,離婚の意思は,離婚の届出時に存在しなければならないことになります。 前述のとおり,協議離婚を成立させるには,当事者双方が離婚の意思をもって離婚の届出をすることになりますが,当事者の一方が離婚の意思を欠くときは,その届出が受理されたとしても無効です(民742条1号の類推適用─学説・判例)。 なお,協議離婚の届出を市区町村長が受理する場合,戸籍実務は,当事者に離婚する意思があるかどうかの確認をすることにはなっていません。離婚の届出意思は,届書に当事者が署名をすること及び2名以上の証人の署名によって証明されていることをもって,届出の意思があるものとして取り扱われます。協議離婚第 21 実質的成立要件

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