第3版 戸籍のためのQ&A「離婚届」のすべて
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5協議離婚をする当事者間における離婚意思は,離婚の届書を作成し,署名するときにあればよいですか。〔注〕6QA第 2 協議離婚 離婚の意思は,届書を作成する時点でその意思があることから作成されるものと解されます。また,協議離婚は,離婚届を市区町村長に届出し,それが受理されることによって成立するものであるから,届出時に離婚意思があることを要するとされています(Q4を参照願います。)。 したがって,届書を作成するときには離婚の合意があったが,届出のときにその意思がなくなっている場合は,その届出は意思のない無効な届出となります。 戸籍の実務上の取扱においても,当事者間において離婚をする意思のもとに届書を作成し署名したが,その届出前に当事者の一方から離婚の意思を失くしたので,当該届出がされても受理しないように,市区町村長に離婚届の不受理申出書を提出しているときは,当該届出がされた場合は受理しないこととされています(戸27条の2第3項・第4項,平成20.4.7民一1000号通達第6,平成22.5.6民一1080号通達第2の5)。 なお,離婚届の不受理申出については,Q77からQ91を参照願います。1 離婚意思について,離婚の届出をする意思とともに,実質的に夫婦関係を解消する意思のあることを必要とする見解(実体意思説)もありますが,その意思は必要ではなく,離婚の届出をする意思があれば足りる(形式意思説)と解されているものと考えられます(昭和16.2.3大審院判決・民集20巻1号70頁, 昭和38.11.28最高裁判決・民集17巻11号1469頁)。2 夫婦の一方から,あらかじめ市区町村長に対し,離婚の届出についての不受理申出がされている場合は,その申出に係る届出がされても受理しないこととされています(戸27条の2第3項・第4項,平成20.4.7民一1000号通達第6)。〔参考文献〕 「改訂設題解説戸籍実務の処理Ⅴ⑵」9頁,「最新体系・戸籍用語事典」417頁,「戸籍」815号58頁

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