〔注〕 裁判上の離婚については,夫婦の一方は,一定の離婚原因がある場合は離8QA⑵ 離婚原因7協議離婚の届出をする場合は,離婚原因を明らかにしなければなりませんか。第 2 協議離婚〔参考文献〕 「戸籍」801号1頁,814号1頁,815号1頁であるから,その場合は,その届出がされる前に,離婚する意思を失くした者が,離婚届の不受理申出をすれば(戸27条の2第3項),当該届出は受理されないことになります(同条第4項)。 不受理申出をする前に当該離婚の届出がされた場合は,前述のように戸籍訂正の問題が生じます。 なお,離婚の意思についてはQ4を,不受理申出については,Q77からQ91を参照願います。 離婚原因を明らかにする必要はありません。 協議離婚は,夫婦が協議によって離婚を成立させようとするものです(民763条)。したがって,協議によって合意が調ったときは,離婚の届書に必要事項を記載して(戸76条,戸規57条)双方が署名し,成年2人以上の証人がその離婚について確認した上で署名をし,夫婦が市区町村長に届出をすることになります(民764条・739条)。 その届出において,離婚の原因を届書に記載することにはなっていません。また,届書の様式中にも離婚原因を記載する欄が設けられていませんので,記載する必要はありません。婚の訴えを提起することができるとされています(民770条1項)。したがって,裁判離婚の場合は,離婚原因を明らかにして訴えを提起することになります。 なお,調停による離婚及び審判による離婚においては,前記の離婚事由のあることが申立ての条件とはされていません。〔参考文献〕 「改訂設題解説戸籍実務の処理Ⅴ⑵」35頁
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