第3版 戸籍のためのQ&A「離婚届」のすべて
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〔注〕 離婚の届書に記載すべき事項は,次のように規定されています。9QA⑴ 届出事項8協議離婚の届出をする場合は,戸籍法の定める届出によるとされていますが,どのような事項を届出するのですか。2 形式的成立要件 離婚届の様式は法定されていますから(戸28条,戸規59条),その様式に沿って記載することになりますが,その届書に記載する事項が届出事項ということになります。 届書の一般的記載事項につては,戸籍法第29条に規定されていますが,協議離婚届には同法第76条に規定する事項及び同法施行規則第57条に規定する事項をも記載することとされています。 なお,事例1以下を参照願います。戸籍法第29条〔届書の記載事項〕 届書には,次の事項を記載し,届出人が,これに署名しなければならない。一 届出事件二 届出の年月日三 届出人の出生の年月日,住所及び戸籍の表示四 届出人と届出事件の本人と異なるときは,届出事件の本人の氏名,出生の年月日,住所,戸籍の表示及び届出人の資格戸籍法第76条〔協議離婚の届出〕 離婚をしようとする者は,左の事項を届書に記載して,その旨を届け出なければならない。一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名二 その他法務省令で定める事項戸籍法施行規則第57条〔離婚届書の記載事項〕 戸籍法第76条第2号の事項は,次に掲げるものとする。一 協議上の離婚である旨二 当事者が外国人であるときは,その国籍三 当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の2 形式的成立要件

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