9日本人と外国人の夫婦の協議離婚の届出を市区町村長にする場合において,届書に記載すべき事項で特に注意しなければならないことがありますか。QA第 2 協議離婚10 離婚届の様式は法定されていますから(戸28条,戸規59条),その様式に沿って記載することになりますが,その届書に記載する事項が届出事項ということになります。その場合,当事者が外国人のときは,戸籍がないので日本人の場合の記載と異なるところがありますが,それを掲記すれば,次のとおりです。 なお,渉外的離婚については,Q128以下を参照願います。1 国名の記載 届書の本籍欄の記載は,外国人については本籍の表示に代えて,その国籍を記載すれば足ります。例えば,「妻 国籍 フィリピン共和国」のように記載をします。この場合の国籍の表示は,正式名称で記載するのが原則ですが,一般名称で記載をしても差し支えないとされています(昭和49.2.9民二988号回答,平成2.12.3民二5452通知)。したがって,前記の例では「妻 国籍 フィリピン」と記載をしても差し支えないことになります。養子であるときは,養親の氏名四 同居を始めた年月五 別居した年月六 別居する前の住所七 別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の4月1日から翌年3月31日までの届出については,当事者の職業八 当事者の世帯主の氏名 (第2項は省略)〔参考文献〕 「設題解説戸籍実務の処理Ⅱ」242頁,「初任者のための戸籍実務の手引き(改訂新版第六訂)」6頁・135頁
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