第3版 戸籍のためのQ&A「離婚届」のすべて
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〔参考文献〕 「改訂設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅰ」222頁, 「改訂設題解説渉外戸籍実務の処理Ⅲ」209頁,「初任者のための渉外戸籍実務の手引き(新版2訂)」181頁〔参考文献〕 「改訂設題解説戸籍実務の処理Ⅴ⑵」16頁,「初任者のためのQAQA⑵ 届出の書式第 2 協議離婚12ア 書面による届出 口頭によって届出をすることもできます(戸27条)。 口頭によって届出をする場合については,Q14及びQ15を参照願います。 戸籍法及び同法施行規則において定められています(戸28条,戸規59条)。 婚姻届,離婚届,出生届及び死亡届の届書の様式は,戸籍法及び同法施行規則に定められていますが,これを「法定様式」といいます。したがって,離婚届はその様式により届出することになります。 しかし,通常は,この法定様式と同じであるが,様式の欄外の余白戸籍実務の手引き(改訂新版第六訂)」3頁10離婚の届出は,必ず書面によらなければならないのですか。11離婚届の届書の様式は,法律又は規則等に定められているのですか。

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