第3版 戸籍のためのQ&A「離婚届」のすべて
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5東京都千代田区大手町5丁目6番7号東京都杉並区清水町番地2丁目77番月東京都港区西新橋4丁目5番6号横浜市港北区新横浜番地3丁目55番第1 創設的離婚届268記入の注意署名(※押印は任意)父母が離婚するときは,面会交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。この場合には,子の利益を最も優先して考えなければならないこととされています。・未成年の子がいる場合は,次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。  □面会交流について取決めをしている。  □まだ決めていない。・経済的に自立していない子(未成年の子に限られません)がいる場合は,次の□のあてはまるものにしるしをつけてください。  □養育費の分担について取決めをしている。養育費:経済的に自立していない子(例えば,アルバイト等による収入があっても該当する場合があります)の衣食住に   取決め方法:(□公正証書 □それ以外)必要な経費,教育費,医療費など。  □まだ決めていない。詳しくは,各市区町村の窓口において配布している「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」をご覧ください。面会交流や養育費のほか,財産分与,年金分割等,離婚をするときに考えておくべきことをまとめた情報を法務省ホームページ内にも掲載しています。法務省 離婚日本司法支援センター(法テラス)では,面会交流の取決めや養育費の分担など離婚をめぐる問題について,相談窓口等の情報を無料で提供しています。無料法律相談や弁護士費用等の建替えをご利用いただける場合もありますので,お問い合わせください。【法テラス・サポートダイヤル】 0570─078374 【公式ホームページ】 https://www.houterasu.or.jp鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。筆頭者の氏名欄には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書いてください。本籍地でない市区町村役場に提出するときは、2通または3通提出してください(市区町村役場が相当と認めたときは、1通で足りることもあります。)。また、そのさい戸籍謄本1通もあわせて提出してください。そのほかに必要なもの 調停離婚のとき→調停調書の謄本審判離婚のとき→審判書の謄本と確定証明書和解離婚のとき→和解調書の謄本認諾離婚のとき→認諾調書の謄本判決離婚のとき→判決書の謄本と確定証明書生年月日平成□には、あてはまるものに□のようにしるしをつけてください。今後も離婚の際に称していた氏を称する場合には、左の欄には何も記載しないでください(この場合にはこの離婚届と同時に別の届書を提出する必要があります。)。同居を始めたときの年月は、結婚式をあげた年月または同居を始めた年月のうち早いほうを書いてください。届け出られた事項は、人口動態調査(統計法に基づく基幹統計調査、厚生労働省所管)にも用いられます。(協議離婚のときだけ必要です)平成面会交流:未成年の子と離れて暮らしている親が子と定期的,継続的に,会って話をしたり,一緒に遊んだり,電話や手紙などの方法で交流すること月日丙 原 幸 一証人住本所籍77年印日印年3このチェック欄についての法務省の解説動画法務省作成のパンフレット12甲 山 和 子11

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