補訂版 戸籍の窓口IV 婚姻・離婚・婚氏続称・親権(管理権)・未成年後見
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※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,婚姻適齢は男女ともに18歳になります。※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,民法737条「父母の同意」は不要になります。届出の際の本人確認と通知戸籍法27条の2第1項・2項戸籍法施行規則53条〜53条の3平20・4・7民一1000通達第5憲法24条1項 婚姻は,両性の合意のみに基いて成立し,夫婦が同等の権利を有することを基本として,相互の協力により,維持されなければならない。民法739条1項 婚姻は,戸籍法の定めるところにより届け出ることによって,その効力を生ずる。2項 前項の届出は,当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で,又はこれらの者から口頭で,しなければならない。以下の民法の規定については,条文と見出しだけを掲載しました。民731条 (婚姻適齢)民732条 (重婚の禁止)民733条 (再婚禁止期間)民734条 (近親者間の婚姻の禁止)民735条 (直系姻族間の婚姻の禁止)民736条 (養親子等の間の婚姻の禁止)民737条 (未成年者の婚姻についての父母の同意)戸籍法16条1項 婚姻の届出があったときは,夫婦について新戸籍を編製する。但し,夫婦が,夫の氏を称する場合に夫,妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは,この限りでない。※以上の条文以外にも重要な条文があります。戸籍実務六法等を参照して,その都度必ず確認してください。※ ここで使用する人名等は,実在のものではありません。※ ここに参考掲載した離婚届は「証人」欄を省略しています。婚姻無効と戸籍訂正戸籍法114条〜116条この章で参照する主な条文(婚姻届)民法731条 婚姻適齢※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,婚姻適齢は男女ともに18歳になります。民法732条 重婚の禁止民法733条 再婚禁止期間民法734条 近親者間の婚姻の禁止民法735条 直系姻族間の婚姻の禁止民法736条 養親子等の間の婚姻の禁止民法737条 未成年者の婚姻の父母の同意※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,民法737条「父母の同意」は不要になります。婚姻無効,取消しの裁判婚姻の無効と取消し婚姻の要件婚姻の届出民法739条夫婦の氏民法750条成年被後見人の婚姻婚姻の意思民法742条1号人事訴訟法2条1号・4条1項家事事件手続法244条・257条・277条〜282条無効 民法742条取消し 民法743条民法738条婚姻届の届出地戸籍法25条1項婚姻による戸籍の変動戸籍法16条メモリーツリー(婚姻)婚 姻 届

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