補訂版 戸籍の窓口IV 婚姻・離婚・婚氏続称・親権(管理権)・未成年後見
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31412312402静岡市清水区○○二丁目  203静岡市清水区○○二丁目  20乙原乙原甲野乙原2  婚姻届こう  のみち  おおつ  はらよし  み届出地戸籍法25条1項届出人民法739条2項婚姻準正民法789条1項婚姻適齢民法731条※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,婚姻適齢は男女ともに18歳になります。住所住民基本台帳法9条2項称する氏民法750条戸籍の変動戸籍法16条本文父母の同意民法737条※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,「父母の同意」は不要になります。証人民法739条2項※届書を見やすくするため,ここでは様式中の証人欄および 記入の注意 を省略しています。この婚姻に同意します。 妻の父 乙原定信   妻の母 乙原妙子この婚姻により嫡出子の身分を取得し,長男となる者の氏名,生年月日妻(母)の戸籍にある乙原清(平成24年6月10日生)平成25252525344634印1155二3長1静岡市清水区甲 野元平成道 雄1甲 野 道 雄静岡県沼津市○○       53甲 野 太 一甲 野 太 一    君 枝静岡市清水区○○二丁目      20甲 野 道 雄25静岡市清水区乙 原7平成好 美21甲 野 道 雄静岡市清水区○○       151乙 原 好 美乙 原 定 信    妙 子乙 原 好 美婚姻届の仕組み(自己の氏を称して婚姻する者が筆頭者でない場合)

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