◆2 婚姻による氏の変動と戸籍の変動表◆3 届出地○ 前婚の解消または取消しの時に懐胎していなかった場合(民733条2項1号)○ 前婚の解消または取消し後に出産した場合(民733条2項2号)○ 離婚した直前の夫と再婚する場合(大元・11・25民事708回答)○ 夫の失踪宣告で婚姻が解消した後に再婚する場合(昭41・7・20─21甲府地方法務局管内戸住協決)○ 夫の生死が3年以上不明であることを離婚理由とした裁判離婚が確定した後に再婚する場合(昭25・1・6民事甲2回答)○ 前婚解消後,優生手術を行った旨の医師の診断書を付けて再婚する場合(昭29・3・23民事甲607回答)○ 生理的に妊娠不可能な年齢の女性が再婚する場合(昭39・5・27民事甲1951回答)再婚禁止期間を待たずに婚姻できる例婚姻する者の戸籍民法(氏の変動)(戸籍の変動)戸籍の変動の説明750条16条1項本文婚姻の際に定めた夫(妻)の氏で,夫婦につき750条16条1項但書16条2項16条3項本文107条2項16条3項ただし書107条2項新戸籍を編製する。夫の氏を称する者は,夫の戸籍に入籍,妻の氏を称する者は,妻の戸籍に入籍する。日本人につき新戸籍編製。氏は変動しないが,婚姻届出後6か月以内であれば戸籍法107条2項により,呼称上の氏を外国人配偶者の氏に変更できる。外国人との婚姻事項を記載するのみで,氏と戸籍は変動しないが,婚姻届出後6か月以内であれば戸籍法107条2項により,呼称上の氏を外国人配偶者の氏に変更できる。第1 婚姻届を審査するときの基本的な事項 5戸籍法⑤ 近親者間の婚姻禁止(民734条~736条)。⑥ 未成年者の婚姻には,父母の同意が必要(民737条)。※※ 平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,成年年齢と婚姻適齢が等しくな 基本の届出地である事件本人の本籍地または届出人の所在地(戸25条1項)です。り,未成年者による婚姻がなくなるため,「父母の同意」は不要になります。婚姻の際に定めた氏の者が,戸籍の筆頭者でない場合の婚姻婚姻の際に定めた氏の者が,既に戸籍の筆頭者である場合の婚姻日本人(戸籍の筆頭者でない者)と外国人との婚姻日本人(戸籍の筆頭者)と外国人との婚姻
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