任意認知,縁組,協議離縁,婚姻,協議離婚の各届出があった場合は,窓口では,届書を持参した者の本人確認をしなければなりません(戸27条の2第1項・戸規53条の2・11条の2第1号~3号,平成20・4・7民一1000通達第5の1⑴)。 窓口での本人確認書類は次のものです。◆4 届出期間◆5 証 人◆6 届出の本人確認6 婚姻届※ 1号書類・2号書類は,有効期限内のものでなければなりません。※ 本人確認ができなかったからといって,受理を拒むことはできませんが,本人確認ができなかった場合は,次の7の「不受理申出の有無」の確認後の受理となります。※ 受理後,本人確認できなかった届出事件本人がいる場合は,そのすべての届出事件本人に対して,届出が受理されたことの通知書を送付します。 届出によって効力が発生する創設的届出(民739条1項)なので,届出期間はありません。 2名以上の成年の証人が必要です(民739条2項,戸33条)。① 運転免許証,写真付き住民基本台帳カード,国または地方公共団体発行の資格証明書(規則別表第一に掲げられたもの)もしくは,国または地方公共団体発行の身分証明書で写真の貼付されたもの等(戸規11条の2第1号に掲げられた書類。以下「1号書類」という。)のうち1点以上提示します。② ①の方法によることができないときは,国民健康保険の被保険者証,国または地方公共団体以外の法人が発行した身分証明書等(戸規11条の2第2号に掲げられた書類。以下「2号書類」という。)を複数組み合わせて提示します(なお,同号イの書類は1枚以上含まれている必要があります。)。③ ①および②の方法によることができないときは,窓口に来た本人が市区町村長の求めに応じて戸籍の記載事項を説明する方法(例:確認票などの記入),または,市区町村長が,本人と確認できる方法として適当と認める方法(例:市区町村の職員と窓口に来ている本人とが面識がある場合など)によります。
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