口での説明)◆7 本人確認できなかった届出人の「不受理申出の有無」の確認◆8 その他の留意点(忘れてはいけない「その他」欄の処理と窓届書を受付する際の注意点 届出を受領した際には,届書の欄外の適宜の箇所に,①受付の日時分,②市区町村の窓口に出頭した者を特定するために必要な事項の確認方法,③届出受理後の通知の有無等を記録することとなります(平20・4・7民一1000通達第5の3・別紙5の2)。ここで記録される「受付の日時分」は,創設的届出においては,身分関係の成否を左右することがありますので,記録遺漏をしたり,誤って受理判断を行った日時分(書類審査終了の日時分)を記録したりすることのないよう注意が必要です。時間外または休日に受付された任意認知・縁組・協議離縁・婚姻・協議離婚の届書について 休日または執務時間外で,かつ,戸籍担当職員あるいは任命を受けた嘱託職員等が窓口で対応できないときに受付された届書については,受付する警備担当者等は本人確認をする資格がありません。執務時間内での書類審査と同時に,届出事件本人全員への通知と,「不受理申出」がされていないかどうかの確認が必要です。(注) 警備担当職員には,本人確認の資格はありませんが,届書に届出受領日時分等の記載をする必要があります(準則24条)。第1 婚姻届を審査するときの基本的な事項 7 窓口に当該届出事件の本人が来ていなかった場合,あるいは,届出事件の本人が窓口で前記の本人確認資料を提示できなかった場合は,その届出事件の本人から「不受理申出」がされていないかの確認が必要です。不受理申出は本籍地で把握しています。受付した市区町村に届出事件の本人の本籍がない場合は,届出事件の本人の本籍地に不受理申出がされていないかを確認する必要があります。⑴ 忘れてはいけない「その他」欄の処理 父母の婚姻によって「準正」(民789条)する子がいる場合は,届書の「その他」欄に「この婚姻により嫡出子の身分を取得し長男(長女)となる者 戸籍の表示○○○○ 住所○○○○ 氏名○○(平成△年△月△日生)」と記載し,戸籍に「嫡出の身分を取得した記載」をして続柄を訂正します。 離婚した同一人との再婚によって,父または母の単独親権だった子が父母の共同親権になる場合は,届書の「その他」欄に「この婚姻により父母の共同親権に服する子の氏名,生年月日 ○○の戸籍にある○○(平成△年△月△日生)」と記載し,子の戸籍に「共同親権の記載」をします。
元のページ ../index.html#27