補訂版 戸籍の窓口IV 婚姻・離婚・婚氏続称・親権(管理権)・未成年後見
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8  婚姻届※ 上記のように,子が嫡出子の身分を取得しても,父母の共同親権になっても,子の戸籍には変動がないので,子と父母が戸籍を異にしている場合に,父母の戸籍に入籍することを希望するときは,別途入籍届が必要です(民791条2項,戸98条1項:家庭裁判所の許可不要)。⑵ 忘れてはいけない窓口での説明 「夫になる人」または「妻になる人」のどちらかに子がいる場合で,子が,婚姻した夫または妻と縁組をする意思があるときは,縁組に関する説明が必要です。 「夫になる人」または「妻になる人」のどちらかに子がいる場合で,その子が婚姻後の夫婦の戸籍と別の戸籍になっているときに,縁組の意思はないが,父または母と同籍したいと希望する場合には,「父または母の氏を称する入籍届」について説明する必要があります。

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