補訂版 戸籍の窓口IV 婚姻・離婚・婚氏続称・親権(管理権)・未成年後見
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婚姻①─A夫婦がともに初婚で,ともに父母の戸籍にある場合(一時滞在地婚姻①─B夫婦がともに初婚で,ともに父母の戸籍にある場合(夫婦の一方婚姻①─C夫婦がともに初婚で,妻の戸籍に夫が認知した子がいる場合婚姻②─A自己の氏を称して婚姻する人が,既に筆頭者である場合(p.24)婚姻②─B自己の氏を称して婚姻する人が,既に筆頭者である場合で,離婚した直前の同一夫婦間の婚姻(婚姻により夫婦間の子が単独親権から共同親権になり,その子が父母婚姻中の戸籍に在籍している場合)(p.27)婚姻②─C自己の氏を称して婚姻する人が,既に筆頭者である場合で,離婚した直前の同一夫婦間の婚姻(婚姻により夫婦間の子が単独親権から共同親権になり,その子が離婚後の母の戸籍に入籍している場合)(p.31)婚姻③婚(婚姻の際に氏を改めた者の氏)●婚姻届 基本のフローチャート(p.10)生来の氏……での届出)(p.12)が未成年者である場合)(p.16)(p.20)100日の再婚禁止期間を経過していない者の婚姻につき「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付して届出があった場合(p.35)氏……第2 婚姻届 基本のフローチャートと届書・記載例  9解説中の変動図の表示は,次のとおりです。目  次第2 婚姻届 基本のフローチャートと届書・記載例

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