補訂版 戸籍の窓口IV 婚姻・離婚・婚氏続称・親権(管理権)・未成年後見
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夫になる人は18夫になる人は18歳,妻になる人は歳,妻になる人は16歳以上ですか16歳以上ですか※平成30年法律第59号(令和4※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部年4月1日施行)の民法一部改正により,婚姻適齢は男女改正により,婚姻適齢は男女ともに18歳になります。ともに18歳になります。(注意1)未成年者が婚姻する場合は父母(養父母)の同意が必要です。(注意1)未成年者が婚姻する場合は父母(養父母)の同意が必要です。    ※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,成年    ※平成30年法律第59号(令和4年4月1日施行)の民法一部改正により,成年年齢と婚姻適齢が同一となるので,未成年者が婚姻することはなくなります。年齢と婚姻適齢が同一となるので,未成年者が婚姻することはなくなります。(注意2)自己の氏を称して婚姻する人が戸籍の筆頭者である場合は,右上の「婚姻②」(注意2)自己の氏を称して婚姻する人が戸籍の筆頭者である場合は,右上の「婚姻②」の届書を参照してください。の届書を参照してください。自己の氏を称し自己の氏を称して婚姻する人はて婚姻する人は筆頭者ですか筆頭者ですか初婚初婚妻になる人は妻になる人は初婚ですか初婚ですか再婚ですか再婚ですか成人同士の婚姻成人同士の婚姻婚姻適齢に婚姻適齢に再婚再婚 「スタート」から出発して,それぞれの問いに答え,たどり着いた項目の届書等を 「スタート」から出発して,それぞれの問いに答え,たどり着いた項目の届書等を参照してください。このフローチャートに当てはまらない場合は「基本のフローチャー参照してください。このフローチャートに当てはまらない場合は「基本のフローチャートに当てはまらない婚姻に関する届書」(39頁以下)を参照してください。外国人とトに当てはまらない婚姻に関する届書」(39頁以下)を参照してください。外国人との婚姻は,このフローチャートには当てはまりません。の婚姻は,このフローチャートには当てはまりません。ですかですか達していないので達していないので婚姻できません婚姻できません10  婚姻届基本のフローチャート基本のフローチャート婚 姻 届婚 姻 届▶p.12〜p.23▶p.12〜p.23婚姻①婚姻①スタートスタートYESYESNONO

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