補訂版 戸籍の窓口IV 婚姻・離婚・婚氏続称・親権(管理権)・未成年後見
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▶p.35〜p.38▶p.35〜p.38次の1〜3のどれで次の1〜3のどれですかすか1 離婚した直前の1 離婚した直前の妻になる人は前婚妻になる人は前婚解消日から100日解消日から100日経過していますか経過していますか窓口での窓口での注意注意妻になる人は妻になる人は初婚ですか初婚ですか再婚ですか再婚ですか妻になる人は前婚妻になる人は前婚解消日から100日解消日から100日経過していますか経過していますからでもないらでもない待婚期間が経過待婚期間が経過していないのでしていないので婚姻できません婚姻できません要がありますから,窓口でしっかりと聞取りをしましょう。要がありますから,窓口でしっかりと聞取りをしましょう。姻による準正の職権記載」が必要です。姻による準正の職権記載」が必要です。再婚再婚初婚初婚夫婦間の婚姻夫婦間の婚姻2 民法第733条第2 民法第733条第2項に該当する旨2項に該当する旨の証明書添付の証明書添付3 上記1,2どち3 上記1,2どち●婚姻する人に子がいる場合は,婚姻届の説明と同時に,●婚姻する人に子がいる場合は,婚姻届の説明と同時に,子と婚姻した者との間の養子縁組の意思,あるいは子子と婚姻した者との間の養子縁組の意思,あるいは子を同籍させたい場合の入籍届の意思などを確認する必を同籍させたい場合の入籍届の意思などを確認する必●親権者を定めて離婚した夫婦が同一人間で再婚して子の親権を●親権者を定めて離婚した夫婦が同一人間で再婚して子の親権を共同行使することとなった場合は「共同親権の職権記載」が必共同行使することとなった場合は「共同親権の職権記載」が必要です。要です。●妻になる人の子を夫になる人が認知している場合は「父母の婚●妻になる人の子を夫になる人が認知している場合は「父母の婚第2 婚姻届 基本のフローチャートと届書・記載例  11▶p.24〜p.34▶p.24〜p.34婚姻②婚姻②婚姻③婚姻③112233

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