補訂版 戸籍の窓口IV 婚姻・離婚・婚氏続称・親権(管理権)・未成年後見
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◦ 日本人の夫と婚姻した外国人妻について,婚姻継続中に帰化し,夫の戸籍に入籍◦ 詐欺による離婚につき,妻から請求した「離婚取消しの裁判」が確定し,申立人◦ 夫の氏を称して婚姻した夫婦の離婚について,訴訟上の和解が成立したとして,1 離婚復氏後の戸籍法77条の2の届(p.101)3 帰化者の離婚(p.133)4 協議離婚取消届(p.138)5 訴訟上の和解(請求の認諾)による離婚(p.143)① 夫の氏を称して婚姻した妻が,離婚復籍後,3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をする場合(p.102)② 夫の氏を称して婚姻した妻が,離婚,新戸籍編製後,3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をする場合(同籍者がいない)(p.105)③ 夫の氏を称して婚姻した妻が,離婚により新戸籍を編製し,子を入籍させた後,離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の届出をする場合(p.108)2 転婚者の離婚(p.112)① 死亡した配偶者の氏を称したまま夫の氏を称する婚姻をした妻が,離婚により婚姻前の氏(死亡した配偶者の氏)を称し,新戸籍を編製する場合(p.113)② 死亡した配偶者の氏を称したまま夫の氏を称する婚姻をした妻が,離婚により実方の氏を称し,実方の戸籍に復籍する場合(p.117)③ 死亡した配偶者の氏を称したまま夫の氏を称する婚姻をした妻が,離婚により実方の氏を称し,新戸籍を編製する場合(p.122)④ 死亡した配偶者の氏を称したまま夫の氏を称する婚姻をした妻が,離婚により実方の氏を称し,同時に戸籍法77条の2の届出をして新戸籍を編製する場合(p.127)した後離婚する場合(p.134)妻から届出をする離婚取消届(p.139)原告である夫から和解調書を添付して届出があった場合(p.144)100  離婚届・婚氏続称届目  次第3 基本のフローチャートに当てはまらない離婚・婚氏続称に関する届書

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