不書2
12/50

x目 次第4 区分建物の分割の登記  《解説》  35  区分建物と同一の棟に属する附属建物を分割する場合 (敷地権がある場合)  場合(敷地権がない場合)  第5 区分建物の合併の登記  《解説》  37  所有権の登記がないA区分建物に所有権の登記がない B区分建物を合併する場合(敷地権がある場合)  B区分建物を合併する場合(敷地権がない場合)  区分し、区分後のB2を所有権の登記があるA区分建物に 合併する場合(敷地権がない場合)  区分し、区分後のB2を所有権の登記があるA区分建物に 合併する場合(敷地権がある場合)  第6 区分建物の合体の登記  《解説》  1 所有者が同一の場合  合体後も区分建物となる場合  区分建物が合体し、合体後も区分建物となる場合  いずれも所有権の登記がある区分建物が合体し、合体後も 区分建物となる場合で、一方の抵当権のみが存続する場合   513 5202 所有者が異なる場合  区分建物となる場合  33 区分建物を再区分する場合(敷地権がない場合)  34 区分建物を再区分する場合(敷地権がある場合)  36  区分建物と別棟に属する附属建物 (非区分建物) を分割する 38  所有権の登記があるA区分建物に所有権の登記がある 39  所有権の登記があるA区分建物に所有権の登記がある B区分建物を合併する場合(同一抵当権の登記があり、 敷地権がない場合)  40  所有権の登記があるB区分建物の一部をB1及びB2に 41  所有権の登記があるB区分建物の一部をB1及びB2に 42  いずれも表題登記のみの区分建物が合体し、 43  表題登記のみの区分建物と所有権の登記のある区分建物が 合体し、合体後も区分建物となる場合で、所有権の登記の ある建物に設定されている抵当権が消滅する場合  44  双方に敷地権の登記があり、いずれも所有権の登記のある 45  双方に敷地権の登記及び異なる抵当権の登記があり、 46  いずれも表題登記のみの区分建物が合体し、合体後も  453 457 461 461 461 466 470 470 472 476 481 484 490 495 495 497 497 502 508 520

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る