2 建物の建築 不動産登記法上の建物の建築には、全く新たに建物を建築する場合の第1節 建物の意義増加している。 しかし、マンション等の区分建物が属する1棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された1棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない(法48条1項)とされているところ、スケルトン・インフィル方式によると、1棟の建物に属する一部の住戸について、インフィル工事の完成時期が遅れる可能性があることから、インフィル工事が未了の住戸を含む区分建物については、表題登記を申請することができないことになる。 そこで、スケルトン・インフィル分譲住宅の需要の高まりと、建築基準法等の建物に関する関連法規がスケルトン住宅について規定を設けていること等の事情を考慮して、建物の種類を、インフィルが完成している住戸については従来の種類の基準に従って「居宅」とし、インフィルが未完成の住戸であっても、建物自体の構造、他の住戸部分等の現況及び下記の建築確認申請書及び同通知書等の添付情報等によりスケルトン状態の住戸であることが証されているものについては「居宅(未内装)」とする表題登記を、他の区分建物についての表題登記の申請と併せて(一括して)申請することができるとされた。 なお、建物の種類を「居宅(未内装)」とする場合には、表題登記の添付情報として、スケルトン状態を含む区分建物の用途の記載がある建築確認申請書及び同通知書、スケルトン状態の住戸についてもその用途の記載がある仮使用承認申請書、スケルトン状態以外の住戸の部分について仮使用することを承認した旨の記載がある仮使用承認通知書、スケルトン状態の住戸(専用部分)の記載がある工事完了引渡証明書を提供するものとされている(平成14・10・18民二第2474号民事第二課長依命通知)。7
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