不書2
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第2節 建物の表示に関する登記事項 建物(区分建物を除く。)の登記記録の表題部に建物の表示の登記の登記事項として登記すべき事項は、表示に関する登記の通則的な登記事項(法27条各号。『不動産登記の書式と解説 第1巻』第1章第4節第4(40頁以下)参照)のほか、次のとおりである(法44条、規則4条2項、同別表2・3)。第1 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(法44条1項1号) 建物の所在を明確にするため、建物の敷地である土地の所在、すなわち、市、区、郡、町、村、字及び土地の地番を記録する。この所在地によって、当該建物の管轄登記所(法6条)が定まることになる。 建物の敷地とは、建物の直下の1筆ないし2筆以上の土地のことであり、建物の所在及び土地の地番は、建物の登記記録の表題部の所在欄に、次の方法によって記録される。① 建物の所在には都道府県名を記録することを要しないが、建物が他の都府県にまたがって所在するときは、当該他の都府県名をも記録する(準則88条1項)。② 建物が2筆以上の土地にまたがって存在するときは、床面積の多い部分又は主である建物の所在する土地の地番を先に記録し、他の土地の地番は、後に記録する(同条2項)。③ ②の場合において、建物の所在する土地の地番を記録するには、「6番地、4番地、8番地」のように記録するものとし、「6、4、8番地」のように略記してはならないが、土地の地番のうち、連続する地番(支号のあるものは除く。)がある場合には、その連続する地番を、例えば、「5番地ないし7番地」のように略記して差し支えない(同条3項)。④ 建物が永久的な施設としてのさん橋の上に存在する場合又は固定した浮船を利用したものである場合には、当該建物から最も近い土地の地番を用い、「何番地先」のように記録する(同条4項)。第4章 建物の表示に関する登記16

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