第2 家屋番号(法44条1項2号) 家屋番号とは、建物を特定するために1個の建物ごとに付される番号である(法45条)。したがって、区分建物については、各区分建物(専有部分)ごとに家屋番号が付され、各区分建物が属する1棟の建物には、家屋番号は付されない。 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとされているが、2個以上の建物が1筆の土地の上に存するとき、1個の建物が2筆以上の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により、これを定めるものとされている(規則112条1項)。 家屋番号の具体的な定め方は、次のとおりである。① 1筆の土地の上に1個の建物が存在する場合には、敷地の地番(5番)と同一の番号(5番)をもって定める。敷地の地番が支号の付されたもの(5番1)である場合には、その支号の付された地番と同一の番号(5番1)をもって定める(準則79条1号)。② 1筆の土地の上に2個以上の建物が存在する場合には、敷地の地番と同一の番号に、1、2、3の支号を付して、例えば、地番が「5番」であるときは「5番の1」、「5番の2」等と、地番が「6番1」であるときは「6番1の1」、「6番1の2」等の例により定める(同条2号)。③ 2筆以上の土地にまたがって1個の建物が存在する場合には、主たる建物(附属建物の存する場合)又は床面積の多い部分(附属建物の存しない場合)の存する敷地の地番と同一の番号をもって、主たる建物が2筆以上の土地にまたがる場合には、床面積の多い部分の存する敷地の地番と同一の番号をもって定める。なお、建物が管轄登記所を異にする土地にまたがって存する場合には、管轄指定を受けた登記所(法6条2項)の管轄する土地の地番により定める(準則79条3号)。④ 2筆以上の土地にまたがって2個以上の建物が存する場合には、②及び③の方法によって定める。例えば、5番及び6番の土地にまたがる2個の建物が存し、いずれも床面積の多い部分の存する土地が5番第2節 建物の表示に関する登記事項/第217
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