第4節 区分建物の表示に関する登記事項第1 区分建物の属する1棟の建物の表題部事項第4章 建物の表示に関する登記1 区分建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(法44条1項1号) 区分建物である建物にあっては、当該建物が属する1棟の建物の所在を明確にするため、建物の敷地である土地の所在、すなわち、市、区、郡、町、村、字及び地番を当該1棟の建物の登記記録の表題部中「所在欄」に記録する(規則4条3項、別表3)。2 共用部分又は団地共用部分である旨(法44条1項6号) 建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨を表示する。共用部分及び団地共用部分の詳細については、本書前掲第3節1の⑷及び⑸(40頁から44頁)参照。3 構造及び床面積(法44条1項7号) 建物が区分建物であるときは、当該建物が属する1棟の建物全体の表示、すなわち、当該1棟の構造及び床面積(非区分建物の場合と同様、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。)を表示する。この床面積から、各区分建物(専有部分)の床面積の合計を控除することにより、構造上の共用部分の床面積が算出されることになる。4 1棟の建物の名称(法44条1項8号) 建物が区分建物であって、当該建物が属する1棟の建物の名称があるときは、その名称を当該1棟の建物の登記記録の表題部中「建物の名称欄」に記録する(規則4条2項、別表2)。名称の定め方については、本書前掲第2節第4(35頁)と同様である。 なお、1棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、区分建物の表示に関する登記(表題登記を除く。)又は当該区分建物を目的とする権利に52
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