不書2
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第2 区分建物(専有部分)の表題部事項関する登記を申請する場合において、当該1棟の建物の構造及び床面積をその内容とすることを要しない(令3条8号ヘ・ト参照)。5 敷地権の目的である土地の表示(規則4条3項、別表3) 区分建物の敷地権の登記をするときは、1棟の建物の登記記録の表題部中「敷地権の目的である土地の表示欄」に当該土地の符号、所在及び地番、地目並びに地積を記録する。1 区分建物の所在 上記のとおり、区分建物である建物にあっては、当該区分建物が属する1棟の建物の登記記録の表題部に建物の敷地である土地の所在、すなわち、市、区、郡、町、村、字及び地番が記録されることから、各区分建物の登記記録の表題部には、区分建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び地番を記録することを要しない。2 家屋番号 区分建物には、各区分建物ごとに家屋番号が付され、各区分建物が属する1棟の建物には、家屋番号は付されない。 なお、1棟の建物に属する各区分建物の家屋番号は、当該1棟の建物の登記記録の表題部中「専有部分の家屋番号欄」に記録される(規則4条3項、別表3)。3 種類、構造及び床面積 区分建物の種類も、非区分建物(普通建物)と同様に、当該区分建物の利用の目的に従って定めることになる。 構造については、例えば、区分建物が、当該建物が属する1棟の建物の3階及び4階に存在する場合において、その階数による構造を記録するときは、「2階建」のように記録するものとされている(準則90条)。 床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により、第4節 区分建物の表示に関する登記事項/第253

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