平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てるものとされているが(規則115条)、当該区分建物が、その属する1棟の建物全体の階層のどこに位置するかを明らかにするため、例えば、区分建物が2階部分に存在するときは、「2階部分 100.00m2」のように記録する。 なお、区分建物が階層的に区分され、その一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しないとされている(準則81条3項)。⑴ 区分建物を新築したことにより敷地権が生じた場合 建物を新築した日⑵ 非区分建物を区分建物にしたことにより敷地権が生じた場合 非区分建物を区分建物とした日⑶ 非区分建物を増築したことにより区分建物となり敷地権が生じた場合 建物を増築した日⑷ 敷地権のない区分建物に新たに敷地権が生じる場合① 土地の所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が区分建物の所有権を取得した場合、又は区分建物の所有者が当該区分建物の敷地である土地の所有権、地上権又は賃借権の登記名義を取得した場合 区分建物の所有権取得の登記をした日又は敷地の所有権、地上権又は賃借権の取得の登記をした日② 区分建物の敷地とする規約を設定した場合において、その敷地につき、所有権、地上権又は賃借権の登記名義を有している場合第4章 建物の表示に関する登記4 敷地権の表示 敷地権(法44条1項9号)を記録するときは、区分建物の登記記録の表題部中「敷地権の表示欄」に、敷地権の登記原因及びその日付のほか、敷地権の目的である土地を記録する順序に従って付した符号、当該土地の所在事項、地目、地積、敷地権の種類及びその割合を記録するものとされている(規則118条)。 敷地権の登記原因及びその日付は「年月日敷地権」のように記録されるが、その日付は、おおむね次のとおりである。54
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