第4節 区分建物の表示に関する登記事項/第2 区分建物の敷地とする規約を設定した日③ 分離処分可能規約を廃止した場合において、敷地利用権が登記された所有権、地上権又は賃借権であるとき 分離処分可能規約を廃止した日 なお、敷地利用権の詳細については、本書前掲第3節2⑵(46頁以下)参照。 附属建物が区分建物であるときは、区分建物の登記記録の表題部中「附属建物の表示欄」の「構造欄」に、当該附属建物が属する1棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番、構造、床面積及び名称があるときはその名称を記録するほか、当該附属建物の符号、種類、構造及び床面積をそれぞれの欄に記録する(法44条1項5号、同項7号から9号まで、規則4条3項、別表3)。 附属建物に敷地権がある場合において、主である建物が区分建物であるときの当該附属建物の敷地権は、当該区分建物の登記記録の表題部中「敷地権の表示欄」の「原因及びその日付欄」に、その敷地権が附属建物に係るものである旨を「年月日符号1の附属建物の敷地権」の要領で記録する(法44条1項9号、規則4条3項、別表3)。また、主である建物が非区分建物であるときの当該附属建物の敷地権は、非区分建物の登記記録の表題部中「附属建物の表示欄」の「構造欄」に、敷地権の目的である土地の所在、地番、地目、地積、敷地権の種類及び割合を、例えば、「敷地権の表示 A市B町何番 宅地 100.00m2の土地の所有権3分の1」の要領で記録する(規則4条2項、別表2)。 主である建物は区分建物であるが附属建物が区分建物でないときは、当該区分建物の登記記録の表題部中「附属建物の表示欄」の「構造欄」に、当該附属建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番を記録し、当該附属建物の符号、種類、構造及び床面積をそれぞれの欄に記録する(規則4条3項、別表3)。555 附属建物の表示⑴ 附属建物が区分建物であるとき⑵ 主である建物が区分建物で、附属建物が区分建物でないとき
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