第5節 建物の表示に関する登記の申請手続(書式)第1 建物の表題登記第4章 建物の表示に関する登記561 建物を新築した場合(附属建物のない場合)⑴ 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に建物の表題登記を申請することを要する(法47条1項)。この表題登記により、新たに作成された表題部には、建物の所在、種類、構造、床面積等が記録され(法44条)、その物理的な状況が公示されることになる。⑵ 既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて同一の場所に建物を建築(再築)した場合(準則83条)、及び建物を解体移転した場合(準則85条1項)は、既存の建物は滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱う。したがって、既存の建物が既に登記されているときは、その建物の滅失の登記をした後に、新たに建築した建物の表題登記を行うこととなる。ただし、建物をえい行移転した場合(解体せずに他の場所に移動した場合)は、建物の所在の変更として取り扱う(準則85条2項、本書前掲第1節2(8頁)参照)。⑶ 建物の表題登記の申請には、建物図面、各階平面図、表題部所有者となる者の所有権を証する情報及び住所を証する情報の提供を要する(令別表12項添付情報欄イ・ロ・ハ・ニ)。⑷ この書式は、附属建物のない建物を新築し、その表題登記を申請する場合の記載例である。
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