不書2
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(注3) 建物の表題登記を申請するときは、建物の各階平面図〔別記様式1参照〕を提供しなければならない(令別表12項添付情報欄ロ)。この図面の作成方法等は、後記のとおりである。第4章 建物の表示に関する登記58(注1) 登記の目的(令3条5号)は、「建物表題」と記載する。(注2) 建物の表題登記を申請するときは、建物図面〔別記様式1参照〕を提供しなければならない(令別表12項添付情報欄イ)。この図面の作成方法等は、後記のとおりである。(注4) 表題部所有者となる者の所有権を証する情報(所有権証明書。令別表12項添付情報欄ハ)として、建築基準法6条の確認及び7条の検査のあったことを証する情報、建築請負人〔別記様式2参照〕又は敷地所有者の証明情報、国有建物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報を提供する(準則87条1項)。なお、国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、所有権を証する情報の提供を便宜省略して差し支えない(同条3項)。 また、建築請負人又は敷地所有者の証明情報には、当該情報を作成した者の印鑑証明書を添付するのが、登記実務の取扱いである。(注5) 表題部所有者となる者の住所を証する情報として、個人の場合は住所地の市区町村長が作成した住民票等の写しを、会社等の法人の場合は登記官が作成した登記事項証明書等を提供する(令別表28項添付情報欄ニ)。 なお、個人が申請情報として住民票コード(住基法7条13号)を提供したとき、若しくは会社法人等番号を有する法人が当該会社法人等番号を提供したときは、住所を証する情報の提供を要しない(令9条、規則36条4項)。また、法人の登記事項証明書は、(注6)の当該法人の代表者の資格を証する情報を兼ねることができる。(注6) 申請人が会社等の法人の場合で、会社法人等番号(特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号。商業登記法7条)を有する法人にあっては当該法人の会社法人等番号を(令7条1項1号イ)、それ以外の法人にあっては当該法人の代表者の資格を証する情報を提

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