不書2
35/50

第5節 建物の表示に関する登記の申請手続(書式)/第1(注7) 申請人が代理人によって登記を申請するときは、その代理権限を(注8) 登記所において登記完了証の交付及び添付書面の原本の還付を希望する場合、又は送付の方法によることを希望する場合は、その旨を供する(同号ロ)。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であって、当該法人の代表者によって登記の申請をする場合に当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(代表者事項証明書。商業登記規則30条1項4号)を提供したとき(規則36条1項1号)、若しくは支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているもの。以下同じ。)によって登記の申請をする場合に当該支配人等の権限を証する登記事項証明書(現在事項一部証明書。商業登記規則30条2項)を提供したとき(規則36条1項2号)は、当該法人の会社法人等番号の提供は、要しない(同条1項柱書)。 なお、当該登記事項証明書は、いずれも作成後3か月以内のものでなければならない(同条2項)。また、会社法人等番号を有しない法人が提供する当該法人の代表者の資格を証する情報が書面であって、登記官等の公務員が職務上作成したものであるときは、作成後3か月以内のものでなければならない(令17条1項)。 申請人の会社法人等番号を提供するときは、「申請人の名称」(令3条1号)に続けて表示することで差し支えない(平成27・10・23民二第512号民事局長通達2⑴アア)。証する情報〔委任状。別記様式3参照〕を提供する(令7条1項2号)。この情報が書面であって、登記官等の公務員が職務上作成したものであるときは、作成後3か月以内のものでなければならない(令17条1項)。ただし、申請人が会社法人等番号を有する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合は、当該代理人の代理権限を証する情報の提供を要しない(規則36条3項)。 なお、法人(土地家屋調査士法人)である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる(規則37条の2)。59

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る