不書2
36/50

第4章 建物の表示に関する登記訂正の目的  各階平面図訂正(注2)訂正を要する部分 別紙各階平面図のとおり(注3)添付書類  各階平面図(注4)     代理権限証書(注5)令和何年何月何日申出(注6)  何法務局何支局(出張所)(注7)申 出 人  何市何町二丁目1番12号          何     某(注8)代 理 人  何市何町何番何号          何     某 ㊞(注9)       連絡先の電話番号○○-○○○○-○○○○(注10)各階平面図の訂正を要する建物(注11) 所   在  何市何町二丁目12番地 家屋番号  12番の建物ことができる(規則88条1項・3項、16条4項2号)。必ずしも表題部の登記事項の全部にわたる必要はなく、その所在地番及び家屋番号のみで足りる。304各階平面図訂正申出書(注1)(注1) 各階平面図に誤りがあるときは、各階平面図の訂正の申出をする(注2) 訂正の目的は、「各階平面図訂正」と記載する。(注3) 訂正を要する部分の記載(規則88条3項、16条3項5号)としては、申出書に提供した真正な各階平面図の記載を援用するのが相当である。(注4) 訂正後の各階平面図を提供する(規則88条2項)。(注5)から(注10) 【書式47】の(注5)から(注10)参照。(注11) 各階平面図の訂正を要する建物の表示を記載するが、この記載は、

元のページ  ../index.html#36

このブックを見る