不書2
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第6節 区分建物の表示に関する登記の申請手続(書式)第1 区分建物の表題の登記1 敷地権がなく同一所有者に属する区分建物の全部を一の申請情報で申請する場合1 1棟の区分建物を新築した場合(附属建物がない場合) 区分建物が属する1棟の建物が新築された場合の当該区分建物の表題登記の申請は、敷地権の有無にかかわらず、その所有権を原始的に取得した者(原始取得者)が、新築後1か月以内に(法47条1項)、当該新築された1棟の建物に属する他の区分建物の全部の表題登記の申請と併せて、一の申請情報でもってすべきものとされている(法48条1項)。 もっとも、1棟の建物に属する他の区分建物の全部について申請がされるのであれば、必ずしも一の申請情報でもって申請する必要はなく、各別の申請情報によって申請しても差し支えない(区分所有法施行通達(昭和58・11・10民三第6400号民事局長通達)第二の一の1・2)。 この書式は、所有者が同一である敷地権及び附属建物がない区分建物が属する1棟の建物が新築された場合に、1棟の建物に属する他の区分建物の全部について、一つの申請情報でもって、区分建物の表題登記を申請する場合の記載例である。第6節 区分建物の表示に関する登記の申請手続(書式)/第11305

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