区分した建物の表示第6節 区分建物の表示に関する登記の申請手続(書式)/第11(注23)(次葉、以下省略)(注28)何町一丁目50番1の101(注21)家屋番号建物の名称101号(注22)主である建物又は附属建物① 種類② 構造③ 床面積 m2登記原因及びその日付居宅所有者 何市何町一丁目何番何号 甲 株式会社(注27)鉄筋コンクリート造1階建1階部分50(注24)(注25)令和何年何月何日新築00(注26)(注1) 登記の目的(令3条5号)は、「区分建物表題」と記載する。(注2) 区分建物の表題登記を申請するときは、建物図面を提供しなければならない(令別表12項添付情報欄イ)。建物図面は、1個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成する(令2条5号、規則82条)。この作成にあたっては、後掲「(参考)建物図面及び各階平面図の作成上の注意事項」を参照。(注3) 区分建物の表題登記を申請するときは、各階平面図を提供しなければならない(令別表12項添付情報欄ロ)。各階平面図は、1個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成する(令2条6号、規則83条)。なお、作成にあたっては、後掲「(参考)建物図面及び各階平面図の作成上の注意事項」を参照。(注4) 申請に係る区分建物について当該申請人が所有者であることを証する情報を提供する(令別表12項添付情報欄ハ)。この情報は、建築基準法所定の確認及び検査があったことを証する情報、建築請負人の建物工事完了・引渡証明書〔別記様式1参照〕等(準則87条)である。なお、官庁又は公署が発行した証明書以外の証明書については、その証明者の印鑑証明書(会社等の法人の場合には、併せて代表者の資格証明書又は会社法人等番号を提供する。)を添付する(令19条2項)。(注5) 新築した区分建物の専有部分の全部を最初に所有する者は、公正証書〔別記様式2参照〕により、規約共用部分を定める規約(区分所有法4条2項)、建物が所在する土地以外の土地を建物の敷地と定める307
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