区分した建物の表示(注14)第4章 建物の表示に関する登記(注12)何町二丁目20番1の101不動産番号家屋番号建物の名称101号主である建物又は附属建物主① 種類② 構造③ 床面積 m2居宅符1車庫鉄筋コンクリート1階建何市何町二丁目20番地木造スレートぶき平屋建1階部分 100登記原因及びその日付005000令和何年何月何日取壊し(注15)(注1) 登記の目的(令3条5号)は、「区分建物表題部変更」と記載する。(注2) 取壊しがあったことを証する工事人の「取壊工事完了証明書」等を提供する。なお、証明書には工事人の印鑑証明書(会社等の法人の場合には、併せて代表者の資格証明書又は会社法人等番号)を添付する。(注3)から(注11) 【書式20】の(注3)から(注11)参照。(注12) 不動産を識別するための番号(法27条4号、規則90条)を記載したときは、令3条8号に掲げる所在、家屋番号、種類、構造及び床面積、建物の名称、附属建物等の記載を省略することができる(令6条1項2号)。本事例の場合は、附属建物を取り壊した区分建物の不動産番号を記載することになる。(注13) 【書式22】の(注12)参照。(注14) 区分した建物の表示として、登記されている主である建物又は附(注15) 登記原因及びその日付を記載する(令3条6号)。附属建物を取り壊した日と取壊しの旨を記載する。登記原因及びその日付は、「取壊工事完了証明書」等の記載と合致していることを要する。属建物の別及びそれぞれの種類、構造、床面積を記載する。430
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