不書2
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第3 区分建物の区分の登記第6節 区分建物の表示に関する登記の申請手続(書式)/第3⑴ 1棟の非区分建物を区分して、これを数個の専有部分を有する区分建物とすることができる(法54条1項2号)。この場合の「区分」とは、①1棟の非区分建物に新たに隔壁など築造し、2個以上の区分建物とする場合、②1棟の建物(例:共同住宅・居宅・店舗・事務所)として登記されているが、既にそれぞれが区分建物の要件を備えているものの、この建物が非区分建物として登記されている場合に、それぞれの部分を区分建物とする場合などである。もっとも、1棟の建物が区分建物と認められるためには、第一に、1棟の建物のうち、一部が他の部分から構造上区分されていること(構造上の独立性)、第二に、その部分のみで独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他の建物としての用途に供することができるものであること(利用上の独立性)の二つの要件を満たすものでなければならない(区分所有法1条)。 建物の区分の登記は、その登記をすることによって効力が生ずるから(形成的登記)、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない(法54条1項柱書)。⑵ この書式は、1棟の非区分建物を敷地権がない区分建物とする建物の区分の登記を申請する場合の記載例である。 なお、非区分建物の区分の登記記録は、各区分建物の表題部に、区分後の各建物の表示を記録し、「原因及びその日付」欄に「何番から区分」と記録される(規則129条1項、準則97条、96条)。この場合には、非区分建物の登記記録から、各区分建物の権利部の相当区に所有権その他の権利に関する登記を移記し、かつ、建物の区分の登記に係る申請の受付年月日及び受付番号が記録される(規則130条1項)。 また、移記を終えた非区分建物の登記記録は、その表題部に区分によって家屋番号何番及び何番の登記記録に移記した旨が記録され、当該建物の表題部の登記事項に抹消する記号が記録(下線を付す。)された上で、閉鎖されることになる(規則129条2項)。43129 1棟の非区分建物を区分建物とする場合(敷地権がない場合)

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