一棟の建物の表示(注17)区分した建物の表示(注18)区分した建物の表示(注18)何市何町三丁目55番地1所在建物の名称○○荘① 構造木造スレートぶき2階建何町三丁目55番1の1家屋番号建物の名称101号主である建物又は附属建物① 種類② 構造③ 床面積 m2居宅何町三丁目55番1の2家屋番号建物の名称102号主である建物又は附属建物① 種類② 構造③ 床面積 m2居宅第6節 区分建物の表示に関する登記の申請手続(書式)/第3② 床面積 m2登記原因及びその日付1階 1572階 138木造スレートぶき2階建1階 732階 60木造スレートぶき2階建1階 702階 582703登記原因及びその日付130155番1から区分登記原因及びその日付013255番1から区分(注19)(注19)(注1) 登記の目的(令3条5号)は、「建物区分」と記載する。(注2) 区分後の建物図面を提供しなければならない(令別表16項添付情報欄イ)。建物図面の作成方法については、【書式21】の(注2)参照。(注3) 区分後の各階平面図を提供しなければならない(令別表16項添付情報欄イ)。各階平面図の作成方法については、【書式24】の(注3)参照。(注4)から(注12) 【書式20】の(注3)から(注11)参照。(注13) 所有権の登記のある建物の区分の登記には、区分後の建物の個数1個につき1,000円の登録免許税の納付を要する(登免税法別表第1・1・⒀・イ)。(注14) 不動産を識別するための番号(法27条4号、規則90条)を記載したときは、令3条8号に掲げる所在、家屋番号、種類、構造及び床面積、建物の名称、附属建物等の記載を省略することができる(令6433
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